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「自動車」は現代の日本人にとってなくてはならないものの一つです。たいへん身近な存在である自動車には様々な法律による 規制が決められています。

日本国憲法では国民に「自由権」が与えられていますが、自動車を運転することは法 律で”禁止” されてます。公道では公の基準を満たした自動車を免許を取得した運転者が走行させること、を特別に認めているのです。つまり自動車を運転するには禁止されている ことを認めてもらう”許可” が必要です。交通ルール、車検制度、賠償責任制度など、自動車は様々な法律の網の中に取り込まれているのです。自動車のほかにも船舶、鉄道など動力を使っ て移動させるものの多くは危険を伴うため法律によって禁止とされていることが多いのです。

★道路交通に関する規制

●運転免許

ご 存知のとおり、自動車を公道で運転するには公安委員会の運転免許が必要です(道路交通法第84条第1項)。公道を運転しない場合は運転免許を受ける必要は ありません。例えば、フォークリフトや移動式クレーン運転する場合、公道を運転する場合は運転免許が必要ですが、工場内のみであれば運転免許を受ける必要 はありません (ただし、労働安全衛生法に定められた免許等は必要です)。

●道路に関する規定

道路交通法では、公道を利用するルールについても規定されています。『車は左、人は右』の原則はこの法律によっており、自 動車だけでなく、歩行者自転車路 面電車もこの法律の規定を守らなくてはいけません。また、道路では道路標識などを除いて、通行に支障となるものを設置してはい けません。ただし、工事や祭礼などの場合は所轄の警察署長の”許 可”を受けることで公道を使用することができます。原則禁止のされている行為であっても一定の許可を受け ることができる規制もあります。

道 路交通法以外にも、道路に関する様々な規制については道路法などで規定されています。例えば道路に一定の工作物を設置したり、工事で道路の一部を占用する 場合は道路管理者の許可を受けなければなりません。また、一定以上の長さや重量のある車両については、運行経路などについてあらかじめ道路管理者の許可を 受ける必要があります。

禁止行為
名称・通称
利用方法
整備不良の故障車両
故障車両運転許可
整備工場までの輸送
通行以外の道路の使用
道路使用許可
道路占用許可
工事
お祭りなどの催事
駐車禁止
駐車許可
駐車禁止除外指定
介護・医療従事車両
障害者使用車両
通行禁止
通行禁止道路通行許可
工事
荷台への乗車
荷台乗車許可

座席または荷台以外への積載
設備外積載許可

乗車定員または積載量超過
制限外積載許可
構造物・重機等の輸送
けん引車両以外のけん引
制限外けん引許可
構造物・重機等の輸送
制限値を超える大きさ・重量の車両の通行
特殊車両通行許可
構造物・重機等の輸送

★自動車の登録

自動車は大量生産の「もの」ですが、その一台一台が「登録」されてます。これが自動車登録の仕組みで す。自動車を使用するには道路運送車両法に定められた登録を経なければなりません。つまり、自動車を売ったり買ったり、あげたりもらったり、引越ししたり というときは届出をしなくてはいけません。

業者から購入すれば、登録手続きは通常その業者が代行してくれます(登録代行料という項目で料金を請求されます)が、そう でなければ、自分で手続きするか行政書士などの代理人に委任することができます。

自動車の検査および登録に関する事務は運輸支局ま たは検査登録事務所で行います。以前は陸運局(陸 運事務所)と呼ばれていたので陸事(リクジ)の ほうがわかりやすいかもしれませんね。軽自動車については軽自動車検査協会で 行います。

●新規登 録

日本国内で初めて自動車を登録するとき、または、いったんナンバーを返納し(公道で)使っていなかった自動車を新たに登録 する手続きです。新車購入のときや輸入(海外からの持込も含みます)の時に行います。

●変更登 録

自動車の所有者(名義人)は変わらないものの、その他車検証に記載されている事項が変更する場合の手続です。所有者や使用者の住所氏 名、使用の本拠の位置や保管場所(駐 車場)が変更になった場合、使用者が変更になった場 合に登録されている内容を変更する手続きです。使用者の 住所地を管轄する運輸支局等が変わる場合(引越しや名義変更)など、ナンバープレートの取得・更新が必要な手続には車両の持込が必要です。

●移転登 録

一般に名義変更と いわれる手続です。自動車を売買・相続などで譲り渡し、所有者が変わった場 合に登録し直します。個人で譲り渡しをすると、新しい所有者(もしくは代理人)がこの手続きを行う必要があります。ほとんどの場合、使用者も変わるはずで すので変更登録の手続とあわせて行うこととなります。

●抹消登 録

自動車を(公道で)使用しなくなってナンバープレートを返納するときの手続きです。廃車にする場合(永久抹消)はもちろ ん、カーデイーラーに下取りした場合(一時抹消)や、輸出す る場合(輸出抹消)もこの手続きが必要です。この手続を経ないと廃車や輸出手続ができないようになっています。

ほかに、ナンバープレートを紛失してしまった場合や、ご当地ナンバーに変更する場合などナンバーが変わる場合にはすべて登 録手続が必要です。

※希望ナンバー制度

自動車のナンバーのうち登録番号(例名古屋500さ○○‐○○の○部分)は任意の番号とすることが平成11年5月よりでき るようになりました。登録を変更する前にあらかじめ希望する番号を予約し ておき、ナンバーの交付を受けることができます。個人だけでなく消防車(・119)やAMラジオ放送局(周波数)など企業団体の利用も多いようです。

これらの登録手続は運輸支局等 での手続だけでなく自動車保険(自賠責、任意)や自動車税などについても行う必要があります(実際の手続では登録 手続と自動車税などは一連の手続となっています)。

※軽自動車の場合

軽自動車の登録手続も軽以外の自動車の手続とほとんど同じです。ですが異なる点がいくつかあります。

まず「用語」 が異なります。さらに「窓口」 は運輸支局ではなくて軽自動車検査協会で行います。 実際には多くの手続が運輸支局に隣接した建物でできますが愛知県のように全く別の場所で手続をする場合もありますので注意が必要です。

ナンバー
軽自動車検査協会
運輸支局・検査登録事務所
名古屋
名 古屋市港区(愛知主管事務所)
名 古屋市中川区(愛知支局)
尾張小牧・一宮
小牧市新小木(小牧支所)
小牧市新小木(小牧事務所)
三河・岡崎・豊田
豊田市若林(三河支所)
豊田市若林(西三河事務所)
豊橋
豊橋市神野新田(豊橋支所)
豊橋市神野新田(豊橋事務所)

名古屋で登録の際はご注意を!

●自動車検査証記入

自動車検査証の記載事項を変更するときの手続です。一般の自動車における変更登録と移転登録の両方を表す用語です。軽自動 車には「封印」がないためナンバープレートが変わる場合でも車両の持ち込みは不要です。

●検査証返納

一般の自動車における抹消登録手続に相当します。解体してしまう場合には解体の届出をしなくてはいけません。

★車両に関する規制

公道を走ることのできる自動車は道路運送車両法の規定に適合していなければいけません。その適合検査がいわゆる「車検」 です。自動車検査証(車検証)はその車両が適合基準にパスしたことを証明しています。車検は運輸支局や検査登録事務所・検査場で行われます。使用者が直接 検査場に持ち込む方法(ユーザー車検)のほか、カーディーラーのような指定工場では自動車検査員が検査を行います。検査事務は自動車検査独立行政法人が担 当しています。

●新規検査

登録を受けていない自動車を使うときに行う検査です。新規登録の手続と合わせて行います。

●継続検査

自動車検査には有効期間があるため、期間後も引き続き使用する場合行う検査です。

●構造等変更検査

登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、 用途、等に変更を生ずるような改造をしたときに行う検査です。

★保管場所に関する規制

自動車の保有者(使用者)は「自動車保管場所に関する法律」の規定によってその保管場所を確保しなくてはいけません。ま た、その保管場所を管轄する警察署長に届出するように定められています。

また、新規登録や変更・移転登録で自動車の本拠の位置が変更となる場合には、所轄の警察署より交付してもらった「保管場所 証明に関する書類」を添付する必要があります。これが車庫証 明です。申請書提出から証明書発行までには数日かかります。以前は軽自動車については車庫証明が不要とさ れていましたが、都市部では必要な地域があります。軽自動車の場合は「自動車保管場所届出」といい、登録のあとで住所地(使用の本拠)の所轄警察署に提出 します。

★賠償責任に関す る規制

自動車は自動車損害賠償保障法第5条の規制により、自 賠責保険(正 式には自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済)の契約がなされていないと運行できません。自動車を登録する際に自賠責に加入していなければナ ンバーを交付してもらえないのです。ここで言う自動車には二輪車(バイク)はもちろん原動機つき自転車(原付)も含まれます。

自賠責保険は被害者を保護することをその目的としているので、被害者の故意や加害自動車が無過失であったことを証明しない 限り、賠償責任を免れることはできません。また、ひき逃げなど加害自動車がわからない場合でも政府による自動車損害賠償保障事業によって被害者は補償を受けることができます(窓口は各保険会社等)。また、被害者から直接引き受け保険会社等に対して賠償請求をすることもでき ます。仮払い内払い制度も用意されています。

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