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トラブルを未然に防ぐ〜公正証書


時代劇などで悪徳商人や高利貸しが「この証文がある限り…」なんて息巻くシーンを見たことはありませんか?いつの時代も文書はとっても大切なものです。その文書に確かなお墨付きをつけてくれるのが公正証書です。

●公正証書ってなに?

公正証書は公証人が作成した文書のことです。いろいろな契約書や遺言書のほか、貸金庫の中身や抽選の実施状況などを文書に表したものも作られます。公証人とは法律実務を長い間経験した人の中で法務大臣から任命された公務員で、全国の主要な都市にある公証役場で仕事をしています。全国の公証役場の所在地については日本公証人連合会のホームページをご覧ください。公証人は公正証書の作成だけでなく私文書や外国文書、会社定款の署名や押印などを証明(認証)することや文書の存在した日付を証明すること(確定日付)も行っています。

公正証書はその原本が公証役場に保管されるため、変造や紛失のおそれがありません。また、その文書に"義務を果たさなかったときは強制執行をされてもいいです"というような文言(強制執行認諾条項)を記載しておけば、裁判をすることなくすぐに裁判所で手続ができることから、長期にわたって義務を果たさなくてはいけない養育費や長期の債務の支払いなどを約束させるときには非常に有効です。

●どんなときに公正証書が作られるのか

公正証書の特徴はなんと言っても高い証明力です。遺言はそれが使われるときには意思を表示した人はすでに亡くなっていますので、特に有効です。また、カンタンな手続で強制力を使うことができますので、離婚後の養育費の支払いや不動産賃貸借やお金の貸し借りに関する契約(金銭消費貸借契約)のように、担保もなくかつ長期にわたってその契約を履行しなければならない場合に作られます。また、最近注目を集めている任意後見契約事業用定期借地権設定契約などのように公正証書で作成しなければ効力を発しない契約も存在します。

次によく利用される公正証書について少し詳しく説明します。

☆公正証書遺言

遺言はのこされた親族がもめないようにはっきりと財産の分け方を明らかにしておくために作るものです。それがかえってトラブルを招いてしまっては意味がありません。公正証書ならば、公証人がその内容をチェックしてくれますので、書き間違えや勘違いと言ったミスを防ぐことがきます。それからなんといっても遺言を公正証書にする利点は、変造、紛失するおそれがないことです。第三者である公証人が作成して、その原本が公証役場に保管されているので遺言をする方とっては安心です。もし、気が変わってしまっても、日にちの新しいものだけが有効ですから作り直すこともできます

からだの調子が悪くて公証役場に出かけられなくても大丈夫です。公証人が自宅や病院に出張してくれます。自筆で書くことができなくても公証人が聞き取って作成してくれます。

遺言者が亡くなってしまった後は、公正証書で作られた遺言の謄本をもって登記所(法務局)や金融機関などに出かければ登記や名義変更の手続もスムーズに進むことでしょう。

☆離婚時の金銭給付契約

離婚の際には、婚姻の間に二人で作った財産を分ける必要があります。また、子どもがあれば彼らには親として養育費を支払わなくてはいけません。離婚原因によっては慰謝料の支払いをする場合もあります。これらの手続は一般の金銭給付の契約とは異なり、不動産などを担保とすることは通常考えられません。つまり、支払いが滞っても強制的にその義務を履行させる手段が乏しいわけです。そこで公正証書の出番です。公正証書に強制執行認諾条項を入れておけば、それをもってすぐに裁判所による強制力を使うことができます。

☆任意後見契約

後見とは十分な意思能力のない人が契約などの法律行為を行うときに、裁判所が選ぶ後見人がその人に代わって行うことができるようにする制限行為能力者制度の一つです。任意後見契約制度とは後見人となるべき人を本人があらかじめ定めておき、もし後見を必要とするようになったときに、その人が後見人に就任する仕組みです。後見人に自分の財産の管理だけでなく、財産の処分や契約など法律行為を任せてしまうわけですから、その仕事は重大です。そこで、任意後見契約を結ぶ際には公正証書を作成することでその契約にしっかりとしたお墨付きを与える必要があるわけです。もちろん、後見人に指名した人が先に亡くなってしまったり、後見人としての仕事ができなくなってしなったり、その反対に後見人が必要にならないまま本人が亡くなってしまう場合もあります。そのときには契約が実行されることなく終わってしまいます。

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